平成8年の事業認可より進めてまいりました吉川中央土地区画整理事業は、土地区画整理法第103条第4項の規定により、令和3年8月6日(金)に吉川市長による換地処分の公告が行われました。
この公告の翌日8月7日(土)から、従前の土地の権利が換地処分後の土地に移行し、換地処分後の土地の町名、地番、地積、清算金等が確定しました。あわせて、事業地区内にお住いの皆様の住所や事業所等の所在地が変更となりました。 |
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新町名地図はこちら 旧新地番対照表はこちら 新旧地番対照表はこちら 合併明細表はこちら 分割明細表はこちら |
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法務局に登記されている土地や建物の表題部(所在、地番、地目、地積などの情報が記載されている部分)を区画整理後の内容に書き換えるための区画整理登記が8月10日から始まっており、現在、地区内全ての土地、建物について概ね3か月程度の間登記事務の停止により、登記申請や登記簿の交付等ができなくなっております。しばらくの間、ご不便をおかけいたしますが何卒ご理解くださいますようにお願いいたします。なお、区画整理登記が完了しましたら組合だより等でお知らせいたします。 | ||
換地処分の公告が行われたことにより、下記証明書及び資料の交付を終了いたします。 ・仮換地(底地)証明書 ・保留地の底地の証明書 ・保留地台帳の写し ・仮換地図、重ね図 また、これまで建築や工作物の設置等の際に必要となる土地区画整理法第76条の申請は不要となります。 |
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