越谷都市計画事業吉川中央土地区画整理事業のご案内
越谷都市計画事業吉川中央土地区画整理事業のご案内 
 
吉川中央地区まちづくりについて4つのテーマ
 
《換地処分の公告について》
平成8年の事業認可より進めてまいりました吉川中央土地区画整理事業は、土地区画整理法第103条第4項の規定により、令和3年8月6日(金)に吉川市長による換地処分の公告が行われました。
この公告の翌日8月7日(土)から、従前の土地の権利が換地処分後の土地に移行し、換地処分後の土地の町名、地番、地積、清算金等が確定しました。あわせて、事業地区内にお住いの皆様の住所や事業所等の所在地が変更となりました。
 
《換地処分に伴う住所の変更について》
吉川市役所ページをご覧下さい
 
《新町名地番について》
新町名地図はこちらPDF
旧新地番対照表はこちらPDF
新旧地番対照表はこちらPDF
合併明細表はこちらPDF
分割明細表はこちらPDF
 
《区画整理登記》
法務局に登記されている土地や建物の表題部(所在、地番、地目、地積などの情報が記載されている部分)を区画整理後の内容に書き換えるための区画整理登記が8月10日から始まっており、現在、地区内全ての土地、建物について概ね3か月程度の間登記事務の停止により、登記申請や登記簿の交付等ができなくなっております。しばらくの間、ご不便をおかけいたしますが何卒ご理解くださいますようにお願いいたします。なお、区画整理登記が完了しましたら組合だより等でお知らせいたします。
 
《各種証明書等》
換地処分の公告が行われたことにより、下記証明書及び資料の交付を終了いたします。
・仮換地(底地)証明書
・保留地の底地の証明書
・保留地台帳の写し
・仮換地図、重ね図
また、これまで建築や工作物の設置等の際に必要となる土地区画整理法第76条の申請は不要となります。
 
お問合わせはお気軽に 施行者:吉川市吉川中央土地区画整理組合 住所:埼玉県吉川市中央2丁目10番地1 電話:048-982-2430

更新:令和3年10月19日現在